「動物取扱責任者になるには?」
こんにちは。
大阪市淀川区のくろねこ行政書士事務所、田村です。
今日は、トリマーさんやペットショップスタッフさん、ペットシッターを始めたい方がよく悩まれるポイント
「動物取扱責任者ってどうやったらなれるの?」
というテーマについて、わかりやすく解説します。
■ 動物取扱責任者とは?
まず、「動物取扱責任者」とは何か?
これは、動物取扱業(=ペットを扱う事業)を営む際に、事業所ごとに1名以上置かなければならない責任者のこと。
この人が、業務の適正な運営や動物の適切な管理を行う責任を負います。
つまり、事業所の“顔”のような存在。
■ どんな人がなれるの?
次の要件のいずれかに該当する必要があります。
- 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第三条の免許を取得している者であること。
- 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の免許を取得している者であること。
- 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(学校教育法による専門職大学であって、当該知識及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む)。
- 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
ちょっとややこしいですね。
ようするに「獣医師or愛玩動物看護師資格がある。」又は「一定の実務経験+学校卒業orその他資格」ということになります。
■ 資格も実務もない人はどうすればいい?
「資格も実務経験もない。でも自分でペット関連の仕事を始めたい」
という方も少なくありません。
その場合、資格や実務を持っている人を雇用して責任者になってもらうという方法があります。
ただ、以下の点には注意が必要です。
・動物取扱責任者は「専属」である必要がある。
動物取扱責任者は他の事業所と兼務はできません。
・突然の離職リスク
仮にすぐ辞めてしまったら面倒なことになる可能性もあります。
・人件費の問題
一般的に動物取扱業は個人事業で始められる方が殆どです。
当所より従業員を雇用して人件費を負担して、となると事業が安定するまで大変になるかもしれません。
よって、現実的には資格を取得して、実務経験を積む方がよいということです。
■ 何の資格を取得するのがベスト?
やりたい動物取扱業の内容によっても違いますので一概には言えませんが、そこまで難易度の高くないものも多いので、自治体のホームページなどで対象となる資格を確認のうえ、費用や取得方法を検討されるのが良いでしょう。
■ 実務経験はどうする?
このコラムを読む方について、実はここが一番悩まれている方が多い部分かと思います。
(トリミングサロン等から独立される方はご存じの内容でしょうから)
こればっかりは、頑張って探すしかないです。
とはいえ、行政書士をやっていると特に思うのですが、「自分のやりたいオシゴトのことを知る」ということは非常に大事です。
取扱責任者のための実務経験も大事ですが、自分が起業してやっていくにあたりどのように経営していくのか、間近にみることができるチャンスでもあります。
どのみち抜け穴はありませんので、そういったメリットを存分に活用するのがお勧めです。
尚、実務経験については証明書をもらう必要があるので、人間関係が良いに越したことはありません。
一生懸命仕事をして、綺麗に退職することも肝要です。
■ まとめ
- 動物取扱業を始めるには「動物取扱責任者」が必要
- 要件を満たすには「資格」or「資格+学歴or実務経験」or「他人に頼る」の3択
- わからないことは自治体に事前確認!
■ 最後に
当事務所では、動物取扱業の登録申請サポートをはじめ、
「責任者の要件を満たしているか不安…」
「認められる資格はどれ?」
「登録まで何から始めればいいかわからない」
そんな方への無料相談も行っています。
(ホームページからLINEでご相談ください。)
お気軽にご相談いただければ幸いです。