犬や猫のマイクロチップ登録とは?動物愛護法上の手続きと狂犬病予防法の特例を解説
犬や猫を飼っている方や、ブリーダー、ペットショップなどの犬猫等販売業者にとって、マイクロチップに関する手続きは重要なものです。
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップなどの犬猫等販売業者が取得した犬や猫について、マイクロチップの装着と情報登録が義務化されました。
また、マイクロチップを装着した犬や猫を購入した場合には、購入者が自分の情報に変更するための「変更登録」を行う必要があります。
さらに犬については、一定の条件を満たす場合、マイクロチップの登録手続きが狂犬病予防法上の犬の登録手続きとみなされ、マイクロチップそのものが鑑札とみなされる「狂犬病予防法の特例」も設けられています。
この記事では、動物愛護管理法に基づくマイクロチップの手続きと、狂犬病予防法の特例についてわかりやすく解説します。
※本コラムでは単に「法」と書いた場合「動物の愛護及び管理に関する法律」を指します。
※本コラムの内用は2026年9月1日時点の情報に基づいて執筆しています。
マイクロチップの装着が義務となるのは誰?
マイクロチップ制度では、すべての犬や猫の飼い主に一律で装着義務が課されているわけではありません。
ブリーダーやペットショップなどの「犬猫等販売業者」については、取得した犬や猫へのマイクロチップ装着が義務付けられています。(法第39条の2第1項)
一方、犬猫等販売業者以外の一般の飼い主については、マイクロチップの装着は努力義務とされています。(法第39条の2第2項)
ただし、一般の飼い主が自分の犬や猫に獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、マイクロチップ情報の登録が必要になります。(法第39条の5第1項)
つまり、「装着は努力義務でも、装着した場合には登録が必要」という点に注意が必要です。
マイクロチップを装着した後の登録手続き
マイクロチップを装着した場合、その情報を環境大臣の登録を受けた指定登録機関に登録する必要があります。
登録の対象となる主な情報には、飼い主の氏名や住所、電話番号、犬や猫の所在地、マイクロチップの識別番号などがあります。
犬や猫にマイクロチップを装着した場合は、原則として装着した日から30日を経過する日までに登録を受ける必要があります。
ただし、その30日を経過する前に譲渡する場合には、譲渡しの日までに登録を受ける必要があります。
現在は「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のオンラインシステムを利用して登録等の手続きを行うことができます。
紙ベースでも手続きは可能ですが、費用が高くなります。
尚、費用については後述します。
マイクロチップが装着された犬や猫を購入した場合
ペットショップやブリーダーから犬や猫を購入した場合には、すでにマイクロチップが装着され、販売業者の情報が登録されているケースが一般的です。
この場合、購入者は自分の情報に変更するための「変更登録」を行わなければなりません。
変更登録は、犬や猫を取得した日から30日以内に行う必要があります。
販売業者から犬や猫を購入した場合は、「マイクロチップが入っているから手続きは終わっている」と考えないことが大切です。
購入後は、自分が新しい所有者であることを登録情報に反映させる必要があります。
また、販売業者は購入者に対して登録証明書を犬や猫と一緒に渡す必要があります。(法第39条の5第9項)
住所や電話番号が変わった場合も手続きが必要
マイクロチップの登録後に、住所や電話番号、氏名などの登録事項に変更が生じた場合には、登録事項の変更届出が必要です。
例えば、引っ越しによって住所が変わった場合や、結婚などによって氏名が変わった場合には、登録情報を変更する必要があります。
登録事項の変更は30日以内に行うこととされています。
マイクロチップ制度は、迷子になった犬や猫を飼い主のもとへ返還することなどにも役立つ制度です。
そのため、登録情報を常に最新の状態にしておくことが重要です。
所有者自体が変わる場合以外の変更登録は無料で行えます。
犬や猫が死亡した場合は死亡届が必要
マイクロチップの登録を受けた犬や猫が死亡した場合には、死亡等の届出を行う必要があります。
また、獣医師が健康上の理由などからマイクロチップを取り外した場合にも、一定の手続きが必要となります。
マイクロチップを装着している犬や猫を譲渡した場合、死亡した場合、登録情報に変更が生じた場合など、それぞれ必要となる手続きを確認しておくことが大切です。
犬と猫のマイクロチップ情報登録における手数料
| 手続き | オンライン | 紙手続き (コンビニ払い) | 紙手続き (郵便振替) |
| 登録 | 400 | 1,600 | 1,400 |
| 所有者変更登録 | 400 | 1,600 | 1,400 |
| 証明書再交付 | 300 | – | 1,300 |
| 所有者以外変更 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 死亡等届出 | 無料 | 無料 | 無料 |
※単位:円
※コンビニ払いは手数料含む
※郵便振替は別途払込手数料要
狂犬病予防法の特例とは?
犬のマイクロチップ制度を理解するうえで、特に重要なのが「狂犬病予防法の特例」です。
狂犬病予防法では、犬の所有者に対して、犬の登録を行い、鑑札を犬に着けることなどが義務付けられています。(狂犬病予防法第4条)
一方、動物愛護管理法に基づくマイクロチップ制度では、犬について環境大臣への登録を行います。
そこで、関連してくるのが狂犬病予防法の特例です。
犬の所在地を管轄する市区町村が特例制度に参加している場合、一定の条件を満たすマイクロチップの登録情報が市区町村へ通知されます。
その通知を受けた市区町村では、狂犬病予防法に基づく犬の登録申請等があったものとみなされます。
さらに、その犬に装着されているマイクロチップは、狂犬病予防法上の鑑札とみなされます。
特例に参加している自治体は環境省のホームページから確認可能です。
参考 環境省:https://reg.mc.env.go.jp/owner/download
尚、毎年自治体に発行してもらう注射済票についてはマイクロチップの有無に関わらず別途対応が必要です。
狂犬病予防法の特例を利用すると何が変わる?
| 項目 | 特例制度に参加している市区町村 | 参加していない市区町村 |
|---|---|---|
| マイクロチップ登録 | 必要 | 必要 |
| 狂犬病予防法上の犬の登録 | マイクロチップ登録情報の通知により申請等があったものとみなされる | 原則として市区町村で別途手続きが必要 |
| 鑑札 | マイクロチップが鑑札とみなされる | 従来どおり市区町村から鑑札の交付を受ける |
ただし、すべての市区町村がこの特例制度に参加しているわけではありません。
そのため、犬の所在地を管轄する市区町村が特例制度に参加しているかどうかを確認することが重要です。
特例制度に参加していない市区町村の場合は、マイクロチップの登録とは別に、狂犬病予防法に基づく犬の登録手続きを行う必要があります。
マイクロチップ登録と狂犬病予防法の手続きを混同しないことが重要
マイクロチップの登録と狂犬病予防法上の手続きは、もともとは別の制度です。
特例制度に参加している市区町村では、一定の条件のもとでマイクロチップ登録に伴う情報通知によって、狂犬病予防法上の犬の登録申請等があったものとみなされます。
そのため、「マイクロチップを登録すれば、全国どこでも狂犬病予防法の手続きが不要になる」というわけではありません。
特例制度の適用を受けられるかどうかは、犬の所在地を管轄する市区町村の制度への参加状況などを確認する必要があります。
まとめ
犬や猫のマイクロチップ制度は、飼い主の情報を登録することで、迷子になった場合の返還などに役立つ重要な制度です。
特にブリーダーやペットショップなどの犬猫等販売業者については、マイクロチップの装着や情報登録に関する義務があるため、適切な手続きを行う必要があります。
また、マイクロチップが装着された犬や猫を購入した場合には、購入者自身による変更登録が必要です。
さらに犬については、所在地の市区町村が狂犬病予防法の特例制度に参加している場合、マイクロチップの登録情報が狂犬病予防法上の犬の登録手続きと連動する仕組みがあります。
マイクロチップ制度は、動物愛護管理法だけでなく、狂犬病予防法とも関係するため、犬猫を取り扱う事業者の方は、それぞれの制度を区別して理解しておくことが重要です。
当事務所では、動物取扱業の登録や変更など、ペット関連事業者の各種手続きについてご相談を承っています。
「これからブリーダーやペットショップを始めたい」「現在の動物取扱業に関する手続きに不安がある」といった場合には、お気軽にご相談ください。
もちろん、一般の飼い主様からの動物愛護法上、狂犬病予防法上のお手続きについてのご相談もお気軽にどうぞ。
